2024年4月から「相続登記(そうぞくとうき)」が義務化されたのをご存じですか?
これまで「時間があるときにやればいい」と思われがちだった相続登記ですが、
今後は やらないと“罰則”の対象になる 重要な手続きになりました。
今回は、相続登記の基本から、義務化によって何が変わるのかを分かりやすく解説します!

そもそも「相続登記」ってなに?
相続登記とは、
亡くなった方の不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続き のことです。
たとえば、お父様が土地や家を持っていた場合、お父様が亡くなったあとも登記名義がそのままだと、法的にはお父様の名義のまま。
これでは売却・貸出・建て替えなどの手続きができません。
2024年4月から「義務化」に!
これまで相続登記は“任意”でしたが、2024年4月1日からは 相続を知った日から3年以内に登記することが義務 になりました。
もし正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金) が科される可能性があります。
⚠ 登記を放置するとどうなる?
相続登記をせずに放置してしまうと、
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相続人が増えて、話し合いが複雑化する→売却や活用ができず、「空き家」や「放置土地」化→次の代の相続で、名義不明の“共有地”問題 に発展になりかねません。
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固定資産税の通知や管理責任の所在が不明になる
つまり、放置すればするほど手続きが大変に、トラブルが増えるというのが実情です。
義務化で新設された「申出制度」
「すぐに遺産分割が決まらない」というケースもあります。
そんなときは、「相続人申告登記(仮登記)」という新しい制度を使えば、
とりあえず「相続が発生したこと」を法務局に申告することで、義務違反を防ぐことができます。
どうすればいい?手続きの流れ
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相続人を調べる(戸籍の収集)
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遺産分割協議書を作成する
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相続登記の申請書を法務局へ提出
(司法書士などの専門家に依頼も可能)
まとめ:相続登記は「早めの対応」が安心!
相続登記は、「後でいいや」と思っているうちに複雑になる手続きの代表です。
義務化により、“相続が発生したらすぐに動く” ことが重要になりました。
「名義が親のままになっている土地がある」
「兄弟で話し合いが進まない」
そんな場合は、早めに専門家へ相談するのが安心です。














