不動産を購入したときには火災保険への加入が必要ですが、不動産売却の際にはどうなるのでしょうか。
もちろん解約手続きが必要になりますが、手続きをするタイミングにも注意が必要です。
今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きについて、返金される金額の計算方法や解約前に修繕しておくべきケースなども合わせてご紹介します。
不動産売却で火災保険を解約する際の手続きは?
火災保険の解約手続きをするタイミングは、家を引き渡した後にしましょう。
売却することが決まってすぐに解約してしまうと、引き渡しまでの間に火災などが発生して被害にあってしまったとしても、保険を使用して家を修繕できなくなってしまいます。
解約手続きの流れとしては、契約者が直接保険会社に電話をして解約したい旨を伝え、解約申請書類を郵送してもらいます。
必要事項を記入して返送すれば解約手続きが完了します。
代理人が手続きをおこなう場合は委任状が必要になることもあるため、事前に確認しておきましょう。
不動産売却により火災保険を解約すると保険料は返金されるのか?
火災保険の契約方法にもよりますが、契約満了を待たずに解約した場合、残りの期間分の保険料が返金されることがあります。
いくら返金されるかについては、「払い終えた保険料×未経過率」という計算方法で出すことが可能です。
未経過率は加入している保険会社によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
ただし、「長期一括契約をしていること」「引き渡し後の保険料の残存期間が1か月以上あること」などの条件を満たしていなければなりません。
また、不動産を売却しても自動的に返金されるものではないため、必ず自分で解約手続きをしましょう。
火災保険の解約前に不動産の修繕に使える場合もある
少しでも高く不動産を売却したいと考えているなら、火災保険を解約する前に修繕できる箇所がないか確認してみると良いでしょう。
過去に地震や台風などの災害によって被害を受けた箇所があれば、そのまま売却するよりも火災保険を使用し修繕してから売却したほうが高く売れやすくなります。
解約前の火災保険を使用してお得に修繕できれば、売主にとって大きなメリットになるのではないでしょうか。
引き渡し前に火災保険を使用しても返金分が減るわけではないので、この機会に気になっている部分を修繕してしまうのがおすすめです。
まとめ
不動産売却時に火災保険を解約する場合は、「解約手続きのタイミングに注意すること」「解約前に修繕できる箇所がないか確認すること」など、いくつかポイントがあります。
火災保険を解約することで、残り期間分の保険料が返金される可能性もあるため、計算方法や条件などもしっかり調べておくと良いでしょう。
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